すまいとお金

【台風19号】被害に合われた学生の皆さんへの支援があります!

台風19号が日本列島を上陸・通過してから、まもなく1週間を迎えます。

報道を通して伝えられる被害は日に日に大きくなり、このたびの台風の

大きさや脅威を思い知らされています。同時に被害に合われた方々への

心よりお見舞い申し上げると共に、犠牲となられた方のご冥福をお祈りいたします。

 

被災者の方々は、目の前の身の危険を守ったり、お家の周りの片付けなどに

追われてしまい、まだ先のことまで頭が回らないかもしれません。

回らないかもしれませんが、頭の片隅では、

「元の生活に戻れるのだろうか・・」

と不安は日に日に増してくるのではないでしょうか。

 

今後の生活を立て直すための支援制度が、国・自治体をはじめ、

さまざまな発表されはじめています。

 

今回は、被災した学生さん向けの支援策を、

お伝えします。

日本学生支援機構が緊急支援

災害により住居が被害を受けたり、家計の急変が起きた学生の方たちへの

支援制度を日本学生支援機構(JASSO)が発表しています。

 

日本学生支援機(JASSO)が

2019年10月18日現在お知らせしている支援は

以下となります。

  1. JASSO支援金
  2. 緊急採用・応急採用奨学金
  3. 減額返還・返還期限猶予

1.JASSO支援金

⾃然災害等により居住する住宅に半壊以上あるいは床上浸水等の被害を受けたことで、学⽣⽣活の継続に⽀障をきたした学⽣が、⼀⽇も早く通常の学⽣⽣活に復帰し学業を継続するための⽀援として、10万円が支給されます。(返還不要)

◇⽀援⾦の申請⽅法

日本学生支援機構(JASSO )が指定する申請書類等を、在学する学校を通じて申請します。

◇必要書類

① こちらの書類内にある申請書(様式1)

②-1 罹災証明書(コピー可) ※床上浸水・半壊以上の被害を受けた場合

②-2 自治体の避難勧告等による住居への立ち入り禁止が、1ヶ月以上継続したことがわかる公的な客観資料(自治体のホームページの公示を印刷したものなど) ※長期避難の場合

③ 支援金の振り込みを希望する口座の名義人及び口座番号がわかる通帳等のコピー

◇申請期間

「⾃然災害等の申請事由の発⽣⽉の翌⽉から起算して 3 か⽉を超えない期間内かつ当該学⽣等が在学中であること」とあります。今回の台風19号の場合は2019年10月に発生しましたので、翌月の11月から3ヶ月以内、つまり2020年1月31日までとなります。

⽀援⾦の申請に係る詳細は、こちらをご覧ください。

2.緊急採用・応急採用奨学金

災害により家計が急変し、奨学金の貸与を希望する学生に、第一種奨学金(無利子)、第二種奨学金(利子付き)の適用があります。申し込みは在学している学校となります。

それぞれ適用となる条件がありますが、災害救助法適用地域に居住する世帯で、災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方は、該当者全員を受け付けますとありますので、ご自身がお住まいの地域が、【災害救助法適用地域】に該当するかどうかをお確かめくださいね。

今回の 台風による【災害救助法適用地域】     

ちなみに、貸与月額については、第一種奨学金、第二種奨学金それぞれ下記をご確認ください。

第一種奨学金

第二種奨学金

3.減額返還・返還期限猶予

災害により奨学金の返還が難しくなった場合、月々の返還金を減らしたり(そのぶん返還期間は延びます)、返還を一時お休みしたりすることも可能

です。希望される方は、こちらに関しては、学校窓口ではなく、日本学生支援機構に届け出をします。

こちらの申請にあたっては、必要書類の他にマイナンバーの提出が必要となります。必要書類のダウンロードについては、

下記ページからご入手くださいね。

日本学生支援機構 減額返還・返還期限猶予におけるマイナンバーの使用ぺージ

必要な人に情報を届けてください

今回このブログをご覧いただいた方は、今被災者ではないかもしれません。しかし、いつ被災者になるかわからない昨今、被災者になる前に、いざというときにどこにどう助けを求めたらよいのかを知っておくことは、立派な防災準備だと思います。

いざ被災者になってしまった際には、途方にくれてしまって、色々と考える余裕や情報を自分で取りに行くパワーがないことが想像できます。今、お近くに被災された親族や知人の方がいる場合には、積極的に情報を伝えていただきたいと思います。

<参考>日本学生支援機構ホームページ  https://www.jasso.go.jp/index.html

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