いつもお読みいただきありがとうございます。
確定申告の時期になると、さまざまな
「〇〇控除」という言葉を耳にしますが、
毎年該当するものなら、ともかく
ご自分に該当するのかどうかも、
よくわからなければ、何度聞いても覚えていられないですよね。
今回は、その「〇〇控除」のひとつ、
<医療費控除>について、改めておさらいしてみようと思います。
はじめての「医療費控除」
お仕事柄、制度については理解している私ですが、
実際に我が家で医療費控除の申告をしたことが
ありませんでした。
それは、病院や薬のお世話に
あまりならなかったということで、
大変ありがたいことです。
ですが、
来年の確定申告では、
はじめて医療費控除の申告をすることになります!
そのわけは・・
以前の記事に
書かせていただきましたが、
<お子さんが生まれた時から考えておきたい【歯の矯正】>
http://miki-lifedesign.com/2018/07/04/00005.html
娘が今年、歯の矯正を始めて
その費用が高額なため。
「歯の矯正は医療費控除の対象なの?」
と思われた方がいらっしゃるかもしれません。
歯の矯正は、保険の適用外なので、
医療費控除の対象ではないのではと、
誤解されている方がいるかもしれませんが、
<審美のためのものでない矯正>、
<子供の歯の矯正費用>は
<医療費控除の対象>になります!
また視力回復のための<レーシック治療>も
同様に<医療費控除の対象>になります。
他にも対象となる「医療費」には、
このようなものも含まれます。
★病院までの公共機関を使った場合の交通費
(どうしてもタクシーを使わなければならない事情があればタクシーもOK)
★付き添いの方の交通費
★紹介状作成費用
★松葉づえや車いすなどのレンタル・購入費用
★治療のためにドラッグストアなどで<処方箋なし>に購入した医薬品
(市販の風邪薬はここに該当)
扶養を外れている共働き夫婦も合算できます!
医療費控除の対象となるのは、
「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」
(※国税庁HPより)とあります。
「生計を一にする」というのが分かりにくいのですが、
同居していることや、税務上の扶養は条件になっていません。
ですから、扶養を外れている共働き夫婦で
あったり、お子さんが大学生などで一人暮らしを
しているケースにおいても、
仕送りをして、医療費を負担しているとなれば
ご家族分すべて合算して申告することができます。
では実際、申告したらどのくらい還付されるの?
そもそも「医療費控除」とは何かと言いますと、
その年の1月1日~12月31日支払った医療費が
一定額を超えるときに、その超えた金額【医療費控除額】を<所得控除>として、
所得金額から引くことができるというもの。
一定額というのが、以下の通りに計算されます。
【医療費控除額】
=<実際に支払った医療費の合計額>
― <保険金などで補填される金額>
※補填される保険は、該当する治療に対してのみ
- <10万円または※総所得金額の5%の金額>
(※総所得金額が200万円未満の場合)
そして、ここで計算された【医療費控除額】、
つまり所得控除が認められた金額に、
<所得税率>をかけた金額が還付されます。
<所得税率>は、所得金額により変わります。
※課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円を超え 330万円以下 10%
330万円を超え 695万円以下 20%
695万円を超え 900万円以下 23%
900万円を超え 1,800万円以下 33%
1,800万円を超え4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%
※課税される所得金額というのは、
収入から、給与所得控除(自営業の方は経費)を
引き(=所得)、さらにその所得から]
社会保険料控除や基礎控除などを
引いた金額です。
源泉徴収票をお持ちの方は、
<給与所得控除後の金額>という欄にある
金額から、<所得控除の額の合計額>を
引いた額が【課税される所得】になります。
尚、医療控除額の上限は200万円です。
今から準備しておきましょう!
今回の記事で「今年は医療費控除ができる!」と
気づかれた方もいるかもしれません。
まだ確定申告するまでには、時間がありますが、
申告には、領収書やレシート、交通費の記録が
必要になります。
大掃除や年末年始の慌ただしさの中で、
必要な領収書まで処分してしまわないよう、
気をつけてくださいね。
確定申告は手間だなと思われるかもしれませんが、
以前より簡略化していますし、1度やってみたら
それほど難しくないと感じられるかもしれません。
申告書を作成しながら、税金の仕組みに触れる
良い機会ともいえますので、医療費控除が受けられそうだなと
いう方は、
ぜひご自身で申告してみてくださいね。
ご質問等ありましたら、
下記より、お気軽にお問合せ下さい!