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失業保険(雇用保険)受給中に妊娠したら?

今回は、実際の個別家計相談でお受けしたご質問とそのお答えを

こちらでもご紹介したいと思います。

失業保険(雇用保険)受給中に妊娠した場合、受給はできなくなるの?

「働きながら、子供を育てる」

という女性が多くなっている昨今ですが、

「妊娠を機に、あるいは妊活のために、

一度仕事を辞める」

とお考えの女性もいらっしゃると思います。

もう10年も前の話になってしまいますが、

何を隠そう、私自身が出産直前、臨月で

勤めていた会社を退職した経験があります。

今回家計相談でお話した女性も、

来年あたりに子供を授かりたいと考えている一方、

その前に今の仕事を辞める決断をされ、

「失業保険(雇用保険)受給中に妊娠した場合、それ以降は受け取れなくなるのでしょうか??」

というご質問をお受けしました。

妊娠などを理由に受給期間を延長可

このご質問に対するお答えは、ずばり

「妊娠を理由に受給期間の延長の申請ができます」

ということになります。

 

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。

これは、個人それぞれの基本手当の所定給付日数(離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間や離職の理由などにより、90日~360日の間でそれぞれ決められます。)を1年以内に受給できますということです。

 

しかし、妊娠や出産・育児そして病気やケガ、介護等のために、引き続き30日以上就職できない状態の場合、申請手続きをすることで、受給期間の延長が可能となります。

 

この延長制度により、1年の受給期間経過後、最大で3年間受給期間を延長することができるようになるんです。

これによって、本来の受給期間(1年)にプラスして就業ができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

 

延長の手続は、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出するだけ。この提出は、体調不良などで、直接提出できなくても、郵送や代理人による申請も可能です。

申請期間は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期に申請していただくことが原則となっていますが、延長した場合の受給期間内であれば、申請可能とのこと。

ただ、申請が受給期間ギリギリになってしまうと、全ての日数を受給できなくなる可能性がありますので、ご自身の受給日数を考え、余裕をもって申請しましょう。

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