いつもお読みいただきありがとうございます。
前回は、医療費控除についておさらいしましたが、
今回は、2017年度からはじまった【セルフメディケーション税制】について、
まとめてみようと思います。
セルフメディケーション税制とは?
ドラッグストアなどで購入できる処方箋が
いらない薬の中で対象となっている、
特定一般用医薬品(※スイッチOTC医薬品)の購入費用が
1万2千円を超える場合、
確定申告することで、所得税の一部が還付され、
翌年度の住民税の負担が軽減されるというものです。
※スイッチOTC医薬品というのは、
もともとは医療用で処方箋が必要だった薬を
処方箋なしでドラッグストアなどで買えるように
「スイッチ」したという意味です。
<世帯>なので、【医療費控除】と同様に、
申告者本人だけではなく、生計を一にする配偶者、
その他の親族のために
購入したものも含まれます。
1万2千円も薬に使っていないかなと
思われるかもしれませんが、
1ヶ月平均千円ということになるので、
家族で1年間分を合算すると
案外すぐに到達しているかもしれません。
対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品)には、
対象製品のパッケージに
識別マークが表示されていますし、
購入時のレシートには、対象商品名の横に
★などのマークが表示されています。
(マークは店舗によって異なります。)
では実際、申告したらどのくらい還付されるの?
セルフメディケーション税制によって
<所得控除>できる額は、
実際に支払った特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費の合計額から、
1万2千円を差し引いた金額で、上限は8万8千円となります。
例えば、実際に支払った額が10万円の場合、
10万円-1万2千円=8万8千円が所得控除額ということになり(上限額)、
申告者の所得税が10%だった場合には、
8万8千円円×10%=8千8百円、
20%だった場合には1万7千6百円が還付されます。
また翌年の住民税の負担も軽減されます。
この控除を受けるにあたっての注意点
●セルフメディケーション税制の適用を
受けるには、
「健康の保持増進および疾病の予防への取り組み」が必要になります。
具体的には以下のいずれかに当てはまることが必要となり、
証明書の提出も必要です。
① 加入している健康保険の健康診断を受けている
② 予防接種を受けている
③ メタボ検診を受けている
④ がん検診を受けている
この取り組みは、申告者本人がおこなっていれば、家族は必要ありません。
実際に確定申告する際には、
確定申告書を作成した上で、以下の2点の書類が必要となります。
(1) セルフメディケーション税制の明細書
購入した対象の医薬品の一覧を作成します。
(2)「健康の保持増進および疾病の予防への取り組み」を証明する書類
上記にあげた①~④の中から、おこなったことを証明するものを準備します。
(1)については、平成31年分までの確定申告については、明細書ではなく、
領収書の添付あるいは、確定申告書の提出時の提示でも大丈夫です。
明細書を提出する場合、領収書は破棄せず5年間は保管しておきましょう。
●【医療費控除】と【セルフメディケーション税制】のいずれかを選択して
適用することになります。
どちらを採用するかは、
1年ごとに変えられますので、
薬代を含めて負担した医療費の領収書を計算し、
その年に応じて控除額の多い方を選択してくださいね。
●【セルフメディケーション税制】は5年間の期間
限定の制度です。2017年1月1日からはじまり、
2021年12月31日で終了します。
医療費控除よりも節税効果は低いですが、1万2千円以上から対象となり、
適用となる可能性は高い制度ですので、ご活用くださいね。