お金に関する制度

子育てファミリーが知っておきたい「遺族年金」

いつもお読みいただきありがとうございます。

前回の記事で、定年後の老後資金についての

記事を書かせていただきました。

老後資金というコトバに不安になる前に・・・

老後資金のお話しに、「年金」は欠かせないものではありますが、

実は、「公的年金制度」は、定年後だけではなく、

今の私達にも深く関わっているのです。

 

その代表が、夫や妻が亡くなった時に遺族が受け取れる

「遺族年金」です。

 

<万が一のこと>を考えたくないのは、もちろんなのですが、

皆さんの多くは、この<万が一>に備えて、民間の生命保険に

入られていると思います。

 

本来は、公的な保障について、ご自身が公的な保障をどの位受けられるのかを

把握し、残されたご家族が必要な保障額と照らしあわせた時に

不足する分を民間の保険で補うというのが、

いわゆる「無駄のない保険」ということになると思います。

 

今回は、「遺族年金」について、子育てファミリーが知っておいていただきたい

ポイントに絞って、お伝えしたいと思います。

 

 

「遺族年金」には、<遺族基礎年金><遺族厚生年金(※共済年金)> 

(※平成27年10月に共済年金は、厚生年金に統合されました)

があります。

国民年金に加入している自営業世帯は、<遺族基礎年金>、

厚生年金に加入している会社員や公務員世帯は、<遺族基礎年金>+<遺族厚生年金>

が受けとれます。

それぞれを見てみましょう。

 

 

<遺族基礎年金> 自営業世帯 および 会社員・公務員世帯

●支給要件

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき。

(保険料納付済み期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること)

ただし、西暦2026年4月1日前の場合は、死亡時に65歳未満であれば、

死亡日の属する月の前々月までに1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、

保険料の滞納がないこと。

 

●受給者

亡くなった方によって生計を維持されていた

① 子のいる配偶者

② 子

※ここでいう「子」 

⑴18歳到達年度の3月31日を経過していない子供

⑵20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子供 のいずれか

 

●受給期間

全員の子供が18歳到達年度の3月31日まで(障害のある場合には20歳到達まで)

 

●受給額(年額)

779,300円 +  子の加算    ※第1子・第2子 各224,300円、第3子以降 各74,800円

(例)子が2人いる場合 

779,300 + 224,300  + 224,300 = 1,227,900 円 (月額 102,325円)

 

★平成26年4月より、「子供のいる夫」も遺族基礎年金を受け取れる等になりました。

(平成26年3月以前は対象外)

★生計を維持されていたと証明するためには、

原則として遺族の年収が850万円未満であることが要件となります。

 

 

<遺族厚生年金> 会社員・公務員世帯

●支給要件

1.被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。

(保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上あること。)

※ただし西暦2026年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの

1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

 

2.老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき。

3.1級・2球の障害厚生(共済)年金を受けられる人が死亡したとき。

 

●受給者

亡くなった方によって生計を維持されていた

① 妻

② 子・孫

※ここでいう「子・孫」 

⑴18歳到達年度の3月31日を経過していない子供

⑵20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子供 のいずれか

 

③55歳以上の夫、父母、祖父母 (支給開始は60歳から)

※ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる

 

●受給額

在職中の平均収入(賞与含む)などによって、決まります。

詳しい計算方法については、日本年金機構のホームページをご覧下さい。

※<中高齢寡婦加算>

 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した

 障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

 40歳から65歳になるまでの間、584,500円(年額)が加算されます。

 

 

以上のように、子育てファミリーに万が一のことがあった際には、

公的な保障が用意されています。民間の保険を掛けすぎているかな、

見直したいなとお考えの方は、一度公的な保障額を確認してみてくださいね。

 

また、民間の保険についても、お子様の成長やライフスタイルの変化によって

必要な保障内容が変わってきます。いざというときに、しっかり保障して

もらえる保険でなければ、毎月(年)高い保険料を掛けても意味がありません。

定期的に、もしくは家族の生活に変化があった際には、見直すことで

より十分な保障を得られるだけではなく、支払う保険料の総額も長い目でみると

大きな差がでることもあります。

大切な資産を、大切な家族のために有効に使っていきましょう!

 

※「遺族年金」の支給額や受給要件などは、変更されていることがありますので、

最新の情報は日本年金機構ホームページにてお確かめください。

 

 

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