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働いているママ、これから働く予定のママも知っておきたい 「教育訓練給付金」制度

「教育訓練給付金制度」とは?

お仕事で必要になって、あるいはこれから興味のあることを新しく学びたい!

と思いたった時に、ぜひ一度チェックしていただきたいのが、

雇用保険の「教育訓練給付金」制度

 

もう既に利用した方もいるかもしれません。

私もファイナンシャルプランナーの資格取得のために

学んだ際には、この制度を利用しました。

 

一般教育訓練給付金制度

「教育訓練給付金」制度とは、

資格試験や語学検定、パソコンの能力認定試験などの

合格を目指して、民間の通信講座をうけたり、

学校に通ったりした場合、入学料と受講料の一部を

国が支給してくれる仕組みです。

 

ただし、厚生労働大臣が指定した講座が対象となります。

 

(対象講座はこちらから検索できます)

http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form

全国で1万以上の講座が指定されています。

 

初めて利用の場合、雇用保険に1年以上の加入が

必要、2回目以降は3年以上の加入が

必要となります。

 

また、加入期間を満たしていれば、離職日の翌日から1年以内の人も対象となります。

 

支給額は、入学料と受講料の合計の20%で最大で10万円です。

(4千円を超えない場合は、支給されません)

 

ただし、支給を受けるためには、修了証明書が必要となります。

修了証明書を発行してもらうには、講座ごとに決められた

出席率や一定の試験成績を収めるなど、条件をクリアする

ことが必要となりますので、注意してくださいね。

 

受講修了の翌日から1ヶ月以内に、領収書や

修了証明書などの必要書類を添えて、本人が

管轄のハローワークに申請します。

 

また、受講開始日前1年以内にキャリアコンサルト

(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント)が行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、

2万円までの費用を教育訓練経費に加えることが

できるそうです。

(平成29年1月1日以降にキャリアコンサルティングを受講した場合に限り。)

 

以上が「教育訓練給付金」の<一般教育訓練給付金>の制度です。

 

専門実践教育訓練給付金制度

さらに、平成26年10月より<専門実践教育訓練給付金>が創設されました。

 

こちらは<一般教育訓練給付金>対象の講座が1年以内のものが多いのに対して、

一般より長めの2~3年をかけ、専門学校などで

じっくり学ぶ人の受講料を一部補助してくれる制度です。

 

(対象講座はこちらから検索できます)

http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form

 

初めて利用の場合、雇用保険に2年以上の加入が

必要、2回目以降は3年以上の加入が

必要となります。

 

また、加入期間を満たしていれば、離職日の翌日から1年以内の人も対象となります。

 

支給額は、教育訓練施設に支払った

教育訓練経費の50%相当額ですが、

1年で40万円を超える場合は40万円。

訓練期間は最大3年のため、最高120万円の支給

となります。

(4千円を超えない場合は支給されません。)

 

更に、受講修了後、あらかじめ定められた資格等を取得し、

受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として

雇用された方、又はすでに雇用されている方に

対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給されます。

 

つまり、先ほどの50%と追加の給付と合わせて、

70%相当が支給されることになります。

逆に言えば、自己負担3割負担で学校に通えるということです!

(上限は訓練期間3年で168万円、2年で112 万円、1年で56万円)

 

ただし、この制度を利用するには、

<一般教育訓練給付>と異なり、

受講前にも申請手続きが必要となるので、

受講開始日の1ヶ月前までにハローワークにて手続きを行います。

 

教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が

受講中及び受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、

書類を提出することによって行います。

 

以上が<専門実践教育訓練給付金>の内容です。

 

今働いていない人にも、制度活用のチャンスが!!

こうやってみていくと、

『「現在働いている人」や、「やめたばかりの人」のための制度で、

出産や育児など、お仕事を辞めてから

何年も経っている私には、関係ないのでは??』

 

と思われる方がいると思いますが、

ここで朗報があります!!

 

平成30年1月より、

【教育訓練給付金について、適用対象期間延長が最大20年】になりました!!

 

これは、もともと適用対象期間というのが、

離職日の翌日から1年までと設定されており、

これまでは、この期間に受けられない場合、

最大4年間延長の申請が認められていました。

 

今回

・妊娠、出産、育児(18歳未満の子)

・疾病、負傷など

 

の理由による適用対象期間の延長を最大20年間認められることになりました。

 

適用対象期間延長申請については、

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークからの資料

も合わせてご覧ください。

 

この延長期間の拡大は、政府の「働き方改革」の取り組みのひとつだと思いますが、

これから働き出したいママ、新しいことを学びたいと考え中のママには追い風の制度、

ぜひ活用しましょう!!

 

これからも、もっと様々な制度が拡充していくことを願っています。

 

今回ご紹介した、教育給付金についての詳しい内容・手続き方法については、

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

をご確認くださいね。

 

 

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