「教育訓練給付金制度」とは?
お仕事で必要になって、あるいはこれから興味のあることを新しく学びたい!
と思いたった時に、ぜひ一度チェックしていただきたいのが、
雇用保険の「教育訓練給付金」制度。
もう既に利用した方もいるかもしれません。
私もファイナンシャルプランナーの資格取得のために
学んだ際には、この制度を利用しました。
一般教育訓練給付金制度
「教育訓練給付金」制度とは、
資格試験や語学検定、パソコンの能力認定試験などの
合格を目指して、民間の通信講座をうけたり、
学校に通ったりした場合、入学料と受講料の一部を
国が支給してくれる仕組みです。
ただし、厚生労働大臣が指定した講座が対象となります。
(対象講座はこちらから検索できます)
http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form
全国で1万以上の講座が指定されています。
初めて利用の場合、雇用保険に1年以上の加入が
必要、2回目以降は3年以上の加入が
必要となります。
また、加入期間を満たしていれば、離職日の翌日から1年以内の人も対象となります。
支給額は、入学料と受講料の合計の20%で最大で10万円です。
(4千円を超えない場合は、支給されません)
ただし、支給を受けるためには、修了証明書が必要となります。
修了証明書を発行してもらうには、講座ごとに決められた
出席率や一定の試験成績を収めるなど、条件をクリアする
ことが必要となりますので、注意してくださいね。
受講修了の翌日から1ヶ月以内に、領収書や
修了証明書などの必要書類を添えて、本人が
管轄のハローワークに申請します。
また、受講開始日前1年以内にキャリアコンサルト
(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント)が行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、
2万円までの費用を教育訓練経費に加えることが
できるそうです。
(平成29年1月1日以降にキャリアコンサルティングを受講した場合に限り。)
以上が「教育訓練給付金」の<一般教育訓練給付金>の制度です。
専門実践教育訓練給付金制度
さらに、平成26年10月より<専門実践教育訓練給付金>が創設されました。
こちらは<一般教育訓練給付金>対象の講座が1年以内のものが多いのに対して、
一般より長めの2~3年をかけ、専門学校などで
じっくり学ぶ人の受講料を一部補助してくれる制度です。
(対象講座はこちらから検索できます)
http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form
初めて利用の場合、雇用保険に2年以上の加入が
必要、2回目以降は3年以上の加入が
必要となります。
また、加入期間を満たしていれば、離職日の翌日から1年以内の人も対象となります。
支給額は、教育訓練施設に支払った
教育訓練経費の50%相当額ですが、
1年で40万円を超える場合は40万円。
訓練期間は最大3年のため、最高120万円の支給
となります。
(4千円を超えない場合は支給されません。)
更に、受講修了後、あらかじめ定められた資格等を取得し、
受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として
雇用された方、又はすでに雇用されている方に
対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給されます。
つまり、先ほどの50%と追加の給付と合わせて、
70%相当が支給されることになります。
逆に言えば、自己負担3割負担で学校に通えるということです!
(上限は訓練期間3年で168万円、2年で112 万円、1年で56万円)
ただし、この制度を利用するには、
<一般教育訓練給付>と異なり、
受講前にも申請手続きが必要となるので、
受講開始日の1ヶ月前までにハローワークにて手続きを行います。
教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が
受講中及び受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、
書類を提出することによって行います。
以上が<専門実践教育訓練給付金>の内容です。
今働いていない人にも、制度活用のチャンスが!!
こうやってみていくと、
『「現在働いている人」や、「やめたばかりの人」のための制度で、
出産や育児など、お仕事を辞めてから
何年も経っている私には、関係ないのでは??』
と思われる方がいると思いますが、
ここで朗報があります!!
平成30年1月より、
【教育訓練給付金について、適用対象期間延長が最大20年】になりました!!
これは、もともと適用対象期間というのが、
離職日の翌日から1年までと設定されており、
これまでは、この期間に受けられない場合、
最大4年間延長の申請が認められていました。
今回
・妊娠、出産、育児(18歳未満の子)
・疾病、負傷など
の理由による適用対象期間の延長を最大20年間認められることになりました。
適用対象期間延長申請については、
も合わせてご覧ください。
この延長期間の拡大は、政府の「働き方改革」の取り組みのひとつだと思いますが、
これから働き出したいママ、新しいことを学びたいと考え中のママには追い風の制度、
ぜひ活用しましょう!!
これからも、もっと様々な制度が拡充していくことを願っています。
今回ご紹介した、教育給付金についての詳しい内容・手続き方法については、
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
をご確認くださいね。